2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
信販会社等の監督官庁である経済産業省に金融庁と同等の厳しい検査を期待するものでございますが、そこで、経済産業大臣にお伺いしたいと思います。 クレジット会社等の監督官庁である経済産業省として、被害者を詐欺的な勧誘から保護するためにどのような対策が講じられ得るか。金融庁と同等の厳しい検査を求めるとともに、被害者の救済、債務不存在の確認をするお考えはあるか、お尋ねしたいと思います。
信販会社等の監督官庁である経済産業省に金融庁と同等の厳しい検査を期待するものでございますが、そこで、経済産業大臣にお伺いしたいと思います。 クレジット会社等の監督官庁である経済産業省として、被害者を詐欺的な勧誘から保護するためにどのような対策が講じられ得るか。金融庁と同等の厳しい検査を求めるとともに、被害者の救済、債務不存在の確認をするお考えはあるか、お尋ねしたいと思います。
内容につきましては、ゴルフスタジアム社がゴルフのレッスンプロ等に対して、ホームページ作成による広告収入が得られるとして、ホームページ作成とあわせてゴルフ練習用ソフトを購入させ、信販会社との間でクレジット契約を締結させました。ところが、同社が倒産をし、広告収入が得られなくなったことから、レッスンプロ等がクレジット契約の有効性についてカード会社と裁判で争っているものと内容を承知しております。
そこで、少し視点を変えてお話をしたいというふうに思うんですが、本件ゴルフスタジアムと信販会社によるレッスンプロ詐欺事件のスキームは、二〇一八年に問題になったシェアハウス、かぼちゃの馬車と酷似しています。ジャックス等信販会社は、ゴルフスタジアムの商法が詐欺的であることを知りながら、貸付けをふやしたい一心で、ずさんな審査の末、千人ものレッスンプロに巨額のローンを組ませたのではないか。
そして、信販会社が電話をすると、ソフトを購入されましたねと言うと、いやいや、そんな大金のソフトなんて買うつもりはないよと言って一旦電話を切る。そうすると、そこの持ち込んできた人が、いやいや、そういう回答をしてもらうと困るんだよ、ソフトは、これは形だけだから、買ったという返答にしてくださいと言って、すぐにまた電話がかかってきたときに、そうです、買いましたという話になる。
係争中の案件でございますので個別のコメントは差し控えさせていただきたいと思ってございますが、ただ、一般論といたしまして、信販会社の関係でございますので、割賦販売法という法律が関係がございます。ただ、この割賦販売法は、消費者の利益保護を目的とするという法律でございまして、営業のため若しくは営業として締結をする契約というのが適用除外になってございます。
きょうは時間が短い中で二つのことを質問させていただきたいと思うんですが、一つは、他の委員からも既に質問がかつてございましたゴルフスタジアムという事案について、信販会社のありようというものをちょっとお聞きをしたいと思うんです。
例えば、スマホや携帯電話でQRコードを用いて支払をするものに、銀行口座や信販会社のクレジットカードにひも付けされているものがあります。これを利用する場合、毎月のローン払いにすると金利も付いたり、またキャッシングもできたり、口座の残高以上に買物ができるものもあります。このように、スマホなどのモバイルウオレットでは、現金で買うことと全く同じではありません。
その取組について伺いたいと思うんですけれども、リース会社、信販会社の信頼性の担保、向上に向けて、業界、団体としてはどのような自主的な対策を講じているのか、経産省の方からお答えいただきたいと思います。
そこで、信販会社等の実情をお話ししたいと思うんですけれども、本件で最も被害者数の多い信販会社は、三菱UFJグループの子会社であるジャックスです。ジャックスは、ゴルフスタジアムに対して感謝状まで送っています。ジャックスはホームページ上で、ジャックスは三菱UFJグループなので安心ですとうたっています。
これまでのやりとりにありましたように、こうした問題への対応に当たりましては、業界による自主的な対応、それから個々のリース会社、信販会社における対応が重要であると考えておりまして、リース会社ですとか信販会社にあっては、取締役会等のガバナンス機能の発揮などを通じまして、みずからの業務運営の適切性確保、信頼性の向上に向けた取組を行っていただくことが必要かと考えております。
この記事を見ていただきたいんですが、この二ページ目の方の二段目のところを見ていただきたいんですけれども、結局、本人たちはホームページをつくるという契約をしたと思っているから、信販会社から電話がかかってくるわけですよ、モーションアナライザーの購入でよろしいでしょうかとかかってきたら、いやいや、私は違う、僕が契約したのはホームページの作成だと言ったと。それで、一旦電話が切れるわけですね。
個人事業主の場合、契約する相手方にもよると思いますが、今回のように、信販会社や銀行が相手だと、やはり圧倒的に情報の量や質で差があるし、交渉力にも明らかに格差があると思うんです。
先ほど申し上げたように、信販会社を通じて分割で払うことにして、広告料でその分割分を払っていくということになるんですが、御多分に漏れず、この広告費収入、最初は入るんですけど、やがて入らなくなって滞るようになる、そしてこのゴルフスタジアムが破綻をする、そしてレッスンプロには毎月巨額の支払の義務が残ると、こういうことであります。
信販会社の方も、それ分かっていたと思うんですね、分かっていたと思うんです。ところが、ここの共謀関係があるのかないのかというのは明確にされないと被害者救済の道筋というのはやっぱり見えてこない、見えてこないんです。 これ、先ほどのスマートデイズの問題も含めて、非常に長く続いて出口の見えないこの金融緩和政策の中、非常に金余りの状態が続いていて、低金利。
クレジットカードを使ってチップを購入することも、そういう意味では、クレジット、信販会社からの信用の供与になるというのはそのとおりでございますけれども、推進会議の中の議論でも、依存防止の観点からすると、日本人等の顧客についてはそういうクレジットカードを使ったチップの購入というものは禁じるという方向で考えて議論をしておりまして、そういう意味では、特定金融業務の中の貸付業務についても、日本人等については原則
信販会社系なんですよね。そういうカルチャーの違いがあって、みずほの場合はテレビCMとかかつて消費者金融がやっていたようなことをやろうとはしないというようなことがあるわけでありましてね。まさに貸金業化しちゃっているんですよね、メガバンクは、この分野でいけば。
関連してちょっともう一つお伺いしておきたいんですけれども、今御紹介したこの日銀の統計というのは、そもそもいわゆるノンバンクから出されている融資というのは含まないんだということも同時に言われておりまして、じゃ、いわゆる預金を預からないノンバンク、リース会社ですとか信販会社ですとか、そういったところから、実際にこれ、不動産融資なりアパート融資なりというものが大分行われているとすると、ここってちゃんと指導
○政府参考人(遠藤俊英君) 金融庁におきましては、消費者向け貸金業者や事業者向け貸金業者のほかに、委員御指摘のような信販会社あるいはリース会社などの貸金業法の登録を受けた貸金業者から、これは年次ベースでございますけれども、住宅購入資金を含めた消費者向け貸付残高あるいは事業者向け貸付残高について報告を受けております。
○政府参考人(遠藤俊英君) 業態いろいろありまして、他の役所の管轄の部分もあるのでございますけれども、我々は、あくまで貸金業法に登録された業者ということで、それは、いわゆる消費者金融を行う貸金業者のみならず、信販会社であるとかリース会社もまさに貸金業を行うという形で統一的に見ております。
○国務大臣(麻生太郎君) 金融庁は、いわゆる金融機能の安定、また預金者、投資者の保護、金融の円滑化などの観点、その他金融の、融資に関する業務を行う銀行、保険会社、証券、貸付業者等々を所管して規制を行っている一方、これらの今申し上げた業者以外の方々、例えば今回の話でいえば、いわゆる信販会社につきましては、これは物品販売に伴う信用供与というものであります。
ぜひ、その点についても前向きな対応と、それから振興銀行におきますノンバンクの債権譲渡等の問題についてもしっかりとこれからも確認をしていただきたいということと、また今回の提携ローンにおきましては、信販会社の審査の体制にも問題があるわけでありますから、経産省ともしっかり共同して取り組んでいただきたいと思います。 それでは、金融政策の方についてお伺いさせていただきます。
そして、その際に、この除外というのは、そもそも信販会社が対象外なのか、もしくはこのスキームの場合に対象外なのか、どちらなのか、お答えいただけますでしょうか。
○参考人(大森一廣君) 先ほども申し上げましたけれども、通常、クレジットカードあるいはいろんな提携ローン等々のお客様の入口の部分では、販売店あるいは信販会社等で本人確認、例えば運転免許証であるとか、あるいは身分証明書を見て本人確認をして与信をするということが原則でございます。
こうした信販会社を通じた自動車ローンに比べますとはるかに高額となります不動産担保融資に、特に御行の関連のところにそうした反社取引がないかどうか確認をしたいと思います。
また、信販会社は信販会社の審査のノウハウ、あるいは銀行も貸し出しという強い部分がございますので、したがいまして、このキャプティブローンの有意性というものはあると思っておりますので、継続させていただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 銀行本体とはまた少し違って、信販会社が銀行のグループ会社の中に入っている。例えば、大手信販会社のジャックスというのがあります。金融機関との提携ローンの取引で、暴力団への融資が数件見つかっている、これは報道されております。 ジャックスというのは、三菱東京UFJ銀行が二〇%出資をしている同行のグループ会社であります。この銀行自身は提携ローンは扱っていないんです、銀行としては。
今回のキャプティブローンにつきましては、銀行と借り主の間に加盟店、信販会社が介在をしておりますし、資金の提供あるいは受領も信販会社を経由して行われるということで、特殊なスキームであることは間違いないと思います。
それから、経産省来てもらっていると思いますが、お伺いしたことだけ端的にお答えいただければと思いますが、信販会社は経産省の担当ですね。
委員今御指摘いただきましたように、金融機関が提携ローンを取り扱うに当たりましては、反社会勢力との取引を防止するために、今委員の資料でいいますと、この左側の信販会社の反社会検証の能力、それを向上させていくことであったり、また、この右の方でいう金融機関自らによる反社検証の実施、この両方を適切な対応を取っていくことが今求められているというふうに思っております。
○大塚耕平君 これは、今回の件はもう信販会社にもしっかりメスを入れざるを得ませんので、信販会社に対してもしっかり対応するということで経産省はよろしいですか。
資料の七ページをごらんいただきますと、これは金融庁につくっていただいた資料でございますが、みずほ銀行が提携先のオリコ、信販会社を通じて暴力団構成員らに融資をしていた問題でございますけれども、金融庁は毎年メガバンクには検査に入っているんですが、結局、ことしの九月に金融庁が出した業務改善命令では、この報告は担当役員どまりなんだ、こういうことを金融庁も認定をして、ことし九月に業務改善命令を出しているわけであります
実際に、自民党では独自案として、債権買取り機構の実績が過去、これまで高いことから、債権買取り機構の設置ですとか、あと債務免除の際も、リース会社やクレジット会社、信販会社などのノンバンクに向けても、銀行に限定せずに無税償却を弾力活用するというようなことも自民党案には入れさせていただいております。 これらの提案について最後に一言、どうお考えになるか、経産副大臣、お願いします。
購入した店、それからそのメーカー等、両方に連絡するとか、あるいは信販会社に連絡するとか、そういったものも含めたシステムになっているとか、そういった技術的なものも含めて具体的に展開していくようなものがまず初期には必要だろうと。
話にありますように営業停止し、その後破産したことにより、留学予定者が前払いした金額が返還されないほか、既に留学していた方にも影響が生じているということを承知しておりまして、このように営業停止から破産に至った場合における被害者の権利関係の処理は、基本的には破産法等の倒産手続によって対処することになると考えられますけれども、消費者は、倒産手続についてよく知らないことが多く、また留学費用などの支払いに信販会社
それに加えまして、今多くのマンションの販売業者の皆さんが銀行とか信販会社と提携しまして提携ローンというものも設定をいたしております。
信販会社と販売会社との関係に直接消費者が介在しないことで、債権債務の関係が分かりにくくなり、このことを利用した悪質商法が急増しております。 今回の改正は、消費者保護の観点から相当思い切って踏み込んだ内容でありまして、高く評価するとともに、何としてもこの法案を成立させたいと思っております。